問題克服の処方箋
§3-2-2 研究ノート名古屋市におけるごみ行政について
岡 本 克 則


はじめに

 市町村による一般廃棄物処理は、廃棄物処理法6条の2において「市町村は一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することも含む。……第24条を除き、以下同じ。)しなければならない」と記され、ごみ処理は市町村の義務となっている。
 大量生産、大量消費、大量廃棄の時代を迎えて企業は、丈夫で長持ちする製品から寿命を短くし商品サイクルを操作してきた。また、ごみの質が変化し、焼却場の能力では処理しきれないごみが出されるようになったり、処分場枯渇が問題となり、市町村の一般廃棄物処理の負担が大きくなっている。
 藤前干潟問題、愛岐処分場問題を抱えた名古屋市も例外ではなかった。そこで、2000年8月から大都市では初めて容器包装リサイクル法を導入した新分別収集を開始した(1)。
 しかし、この容器包装リサイクル法による分別は複雑で、市民に大きな犠牲を強いる。また名古屋市の財政的負担も増大している。そこで名古屋市のごみ行政を徹底して調査し、その改善策を提起することにしたい。


Ⅰ 自治体におけるごみ行政の経緯
Ⅱ 名古屋市のごみ行政

Ⅲ 名古屋市のごみ行政の問題点
Ⅳ 名古屋市ごみ行政への提言(結論)


問題克服の処方箋 近 藤 邦 明氏 『環境問題』を考える より
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更新履歴
新規作成:Mar.6.2009
最終更新日:Mar.12.2009